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2013年12月9日
浮気相手は、夫婦関係に障害を与えた関係者でご主人共々に連帯責任がありますので、正式に協議申立ができますが、あくまでも「不法行為」を立証してから申し立てることが重要です。いくら口頭で認めたとしても、賠償問題になったときには「証拠」の提示が求められることが多く、「証拠」がないとわかれば「接触は認めるが、性行為がない」として賠償に応じないケースが大半です。
ですから、「証拠」には、確かな「証拠力」が重要なのです。
次回は、「証拠」についての注意点を掲載させていただきます。
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