探偵の守秘義務や秘密保持はどうなってるの?
・調査で知り得た情報は守る義務がある
探偵業は、探偵業法でこの守秘義務・秘密保持義務が定められており、第10条第1項で
「探偵業者の業務に従事するものは、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても、同様とする」
と定められています。
つまり、法令上通報や報告する必要がある場合や訴訟などの証人として証言する場合を除いて、調査上知り得た秘密は守る必要があります。
また、文書や写真、その他の資料・データなどについても同様で、適正に管理する義務を負うことが探偵業法で定められています。
探偵業者は、保管方法や取り扱いできる人の範囲、資料をコピーする際の手続き、廃棄方法、情報セキュリティーの確保などを明確に管理し、鍵のかかる保管庫やセキュリティー対策が講じられたパソコンなどを用意して置かなければなりません。
・守らないとどうなるか
公安委員会より営業停止もしくは営業廃止処分を受けます。
それを違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
・こんなポイントで選びましょう
よほど悪質な業者でない限り、知りえた情報を他人に漏えいすることはないと思います。
むしろ、今は情報管理が徹底しているかどうかが重要です。
ほとんどの情報はコンピューター管理ですから、当然外部からの不正アクセスを防ぐことが重要です。セキュリティーソフト程度で情報管理をしているようでは決して安心とは言えません。
ご自身のプライバシーをしっかり守ってくれるセキュリティーシステムを講じている業者を選びましょう。
(当社は、現在最高水準のシステムとされるUTM情報セキュリティーシステムを導入しています)