あなたのマイナンバーをDVなどの加害者に知られないために

来年1月からのマイナンバー運用開始にあたり、10月からマイナンバー(個人番号)の通知がスタートしますが、
DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で、住所地以外に移動されている方
は注意が必要です。
 

10月以降、住民票の住所に「マイナンバー」が記載された「通知カード」が簡易書留で送付されます。
DVなどの被害で、住民票を残して別居しているご夫婦などの場合、DV加害者の下に届いてしまうことになります。
それを回避するには、9/25(金)までに、役所に届ける必要があります。
 

住民票のある住所地の市区町村へ、現在お住まいの場所(居所)を登録すれば、そこに「通知カード」を送付することも可能だそうです。
詳しくは、総務省ホームページまたはお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。
 

▼総務省該当ページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
 

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