浮気の証拠(不貞証拠)PART3

前回の続き・・・

単に異性のアパートへ入っていくところや、外食しているところ、一緒に車に乗っているところの写真だけを「証拠」として使うことができるかという話でしたが・・・

調べられている方は、「話をしていただけ」「相談にのっていただけ」「仕事上の付き合い」などと言い逃れるのが目に見えています。十分な「証拠」がないまま相手に話を切り出しても、全く話し合いにならないどころか、かえって手口を巧妙化されてしまい、場合によってはその後の調査すら困難になることが多いです。

こういった場合、二人の接触現場を何度も「証拠」として写真に撮り、その接触している事実の継続性を立証して”特別な関係“”婚姻生活を継続しがたい状況“の「証拠」とする方法があります。ただ、事実の中で、何が「証拠」となるか判断するには経験と法的知識がないと大変難しいです。 

 

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